こんにちは!株式会社レガロニコ代表取締役の米森です。
「固定残業代のことを求人票にどう書けばいいのか分からない」「正直に書くと、給与が低く見えて応募が減りそう」。こうした悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。
固定残業代は、書き方に決まりがあるうえに、求職者がとくに注意して読む項目です。あいまいに書くと、決まりを守れていないだけでなく、「何か隠しているのでは」と受け取られかねません。反対に、決まりどおりに分けて書き、残業の実態まで伝えれば、求職者の不安を減らすことにつながると考えています。
先に結論をお伝えします。固定残業代がある求人票には、次の3つを必ず書きます。
固定残業代を除いた基本給の額
固定残業代が何時間分で、いくらなのか
決めた時間を超えた分は、追加で支払うこと
この記事では、この3つを厚生労働省の指針をもとに整理したうえで、金額と時間の確かめ方、媒体ごとの書き方、そしてレガロニコが求人を見直す中で気をつけている「誤解されない伝え方」をお伝えします。
※この記事は、求人票の書き方についての一般的な情報です。自社の賃金制度が法律に合っているかどうかの判断は、社会保険労務士や労働局などの専門家にご確認ください。
固定残業代とは、毎月の給与に、決まった時間分の残業代をあらかじめ含めて支払う仕組みです。厚生労働省の指針では、名前にかかわらず「一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金」を固定残業代としています。「みなし残業代」「定額残業代」など、呼び方は会社によってさまざまです。どの名前で支払う場合も、通常の賃金と固定残業代の部分を区別できるように、就業規則や雇用契約書で定めておく必要があります(この章の最後で説明します)。
固定残業代の払い方には、大きく2つの形があります。
手当として分ける形:基本給とは別に「固定残業手当」などの名前で支払う。求人票でも給与明細でも、いくらが固定残業代なのかが分かりやすい
基本給に含める形:基本給の中に含めて支払う。この場合も、いくらが固定残業代なのかを分けて示す必要がある
どちらの形でも、求人票に書くべき3つのことは同じです。ただし、求人票の書き方は、実際の雇用契約や賃金規程の形に合わせてください。基本給に含める形なら「基本給25万円(固定残業代3万円・月15時間分を含む。固定残業代を除いた基本給は22万円)。15時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金は追加で支給」のように、契約と同じ形で3つを書きます。手当として分ける形へ変えたい場合は、求人より先に就業規則や雇用契約を見直す必要があるため、専門家にご相談ください。
主なよい点と、気をつけたい点を整理しておきます。
よい点:毎月の給与が安定し、働く人が収入の見通しを立てやすい
よい点:残業が少ない月も、決めた額を受け取れる
会社が気をつけたい点:決めた時間を超えた分の計算は必要なので、勤怠の管理と残業代の計算はなくならない
会社が気をつけたい点:求人で書き方を誤ると、「長時間残業の会社」「給与を盛っている会社」と受け取られやすい
働く人にとっての注意点:基本給が低めに設計されていると、時給に直したときに見劣りすることがある
「残業代の計算が楽になる」と考えて取り入れると、実際には超えた分の計算が残るため、期待と違うことがあります。働く人にとっての分かりやすさを重視して、制度と求人の書き方をそろえることが大切です。
固定残業代が残業代の支払いとして認められるには、通常の賃金と固定残業代の部分を見分けられること、そして実際の残業時間で計算した残業代が固定残業代を上回る場合は、その差額を支払うことが必要とされています。手当の名前で支払う場合は、残業代の定額払いであることを就業規則などに明記する必要があります(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A)。
求人票の書き方は、制度がこのように整っていることが前提です。制度の定め方は、社会保険労務士にご確認ください。
厚生労働省は、職業安定法に基づく指針で、固定残業代を賃金に含める場合は、求人票や募集要項に次の3つを示すよう定めています。この指針は、ハローワークへの求人だけでなく、求人サイトや自社の採用ページで募集する会社も対象です。若者雇用促進法に基づく指針にも、同じ趣旨の内容が定められています。

固定残業代を除いた基本給の額
固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法
固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨
そもそも求人を出す会社には、職業安定法(第5条の3)で、募集の時点で賃金や労働時間などの労働条件を示すことが求められています。固定残業代の3つの表示は、その賃金の示し方を具体的にしたものです。
あわせて、試用期間の有無と期間、期間中の労働条件も示す項目に含まれています。2024年4月からは、従事する業務と就業場所の「変更の範囲」、有期契約を更新する場合の基準(通算の契約期間や更新回数の上限を含む)も加わりました(厚生労働省のお知らせ)。固定残業代の3つとあわせて、求人票全体を見直しましょう。
以下は説明のために作った例です。
だめな例:月給25万円(みなし残業含む)
だめな例:月給25万円〜(固定残業代あり)
だめな例は、基本給がいくらなのか、何時間分なのか、超えた分がどうなるのかが分かりません。次のように書けば、3つがすべて読み取れます。
月給25万円
内訳:基本給22万円、固定残業手当3万円(時間外労働15時間分)
固定残業手当は、時間外労働の有無にかかわらず支給
15時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金は追加で支給
文章が長くなっても、ここは省略しないでください。直す前と直した後を並べると、次のようになります(説明のために作った例です)。

手当として分ける形の場合、給与の欄は次の型に当てはめると、3つが漏れなく書けます。◯に入れる金額と時間数は、次の3章の計算で確かめてから入れてください。
月給◯円(基本給◯円+固定残業手当◯円)
固定残業手当は、時間外労働の有無にかかわらず、月◯時間分の時間外手当として支給
◯時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金は追加で支給
実際の残業時間:月平均◯時間(繁忙期は◯月で月◯時間ほど)
最後の1行は決まりで求められているものではありませんが、入れておくことをおすすめします。「時間外労働の有無にかかわらず支給」の一文は、残業が少ない月でも固定残業代が支払われることを伝える役割も持っています。総額と内訳を並べて書くことで、「盛っているのでは」という疑いも持たれにくくなるはずです。
経験や能力によって給与に幅がある場合は、下限の額で3つが分かるように書くのが基本です。たとえば「月給25万円〜」とするなら、「25万円の場合、基本給22万円+固定残業手当3万円(15時間分)」のように、少なくとも一番低い条件の内訳を示します。上限側にも固定残業代を含む場合は、その時間数と金額の考え方も書いておくと、より誤解がありません。
求人票の書き方の前に、そもそも固定残業代の金額と時間数が正しく計算されているかを確かめる必要があります。ここがずれていると、どれだけ丁寧に書いても、決まりに合わない求人になってしまいます。

固定残業代は、1時間あたりの残業代に、あらかじめ決めた時間数をかけて計算します。手順は次のとおりです。
手順1:1か月の平均の所定労働時間(会社が就業規則で決めた、休憩を除く働く時間)を出す(1年の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)
手順2:1時間あたりの賃金を出す(固定残業代を除いた月給÷手順1の時間)
手順3:1時間あたりの残業代を出す(手順2×1.25)
手順4:固定残業代の下限を出す(手順3×固定残業の時間数)
時間外労働の割増率は25%以上です。1か月の時間外労働が60時間を超えた分は50%以上で、中小企業にも2023年4月から適用されています。深夜(22時〜翌5時)の労働にはさらに25%以上(時間外労働が深夜に及べば合わせて50%以上)、法定休日の労働には35%以上の割増が必要です。また、1時間あたりの賃金を出すときに除ける手当(通勤手当や家族手当など)は法律で決まっているため、どの手当を含めるかは専門家に確認してください。
以下は説明のために作った数字です。年間休日125日、1日8時間勤務、基本給22万円(ほかに手当はなし)、固定残業15時間の場合を考えます。
手順1:(365日−125日)×8時間÷12=160時間
手順2:22万円÷160時間=1,375円
手順3:1,375円×1.25=1,718.75円(約1,719円)
手順4:約1,719円×15時間=約2万5,800円
この場合、固定残業手当を3万円にすれば、15時間分の残業代をまかなえます。反対に、2万円にしてしまうと、15時間分には足りません。求人票に書く前に、必ずこの計算で確かめてください。
なお、3万円は計算上約17時間分にあたります。この例のように「15時間分」として支給する場合、15時間を超えた分は追加で支払うので、計算上の必要額より多めに支払う形になります。実際の計算では、自社の年間カレンダーの所定労働日数を使ってください。基本給のほかに、計算に含める手当(資格手当など。通勤手当や家族手当など、法律で除ける手当は除く)がある場合は、手順2に含めます(たとえば基本給22万円+資格手当1万円なら、23万円÷160時間で計算します)。
最低賃金を満たしているかどうかは、固定残業代などの割増賃金や、通勤手当・家族手当・精皆勤手当などを除いた、毎月決まって支払う賃金を時給に直して確かめます。月給の総額が高く見えても、除いた後の額を時給に直すと最低賃金を下回っていた、ということが起こり得ます。最低賃金は地域ごとに毎年見直されるので、求人を出すたびに、各労働局のページで最新の額を確かめてください。
固定残業の時間数は、実際の残業時間の平均に近い時間にするのが基本です。実態よりずっと長い時間を設定すると、求職者には「それだけ残業がある会社」と見えてしまいます。
また、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには36協定(残業について、会社と働く人の代表が結ぶ協定)が必要で、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です(休日労働は含みません)。固定残業の時間数を長く設定するほど、法律面でも求職者の印象の面でもリスクが高まります。45時間未満でも、実態とかけ離れた設定は避けてください。迷ったときは、過去半年から1年の実際の残業時間を出し、その平均を目安にしてください。
固定残業代に、時間外労働だけでなく深夜労働や休日労働の分も含める場合は、それぞれ何時間分でいくらなのかが分かるように書きます。割増率が違うため、まとめて「◯時間分」とだけ書くと計算の根拠が分からなくなります。時間外労働の分だけを固定残業代にして、深夜や休日はその都度支払う形にすると、求人でも説明しやすくなります。
年俸制でも、残業代が支払われなくなるわけではありません。年俸の中に固定残業代を含める場合は、月給の場合と同じように、基本の額、時間数と金額、超えた分を支払うことを書きます。時給や日給の求人で固定残業代を設ける場合も、時給と固定残業代の内訳、時間数、超えた分を支払うことを書きます。ただ、働いた分だけ残業代を支払う形の方が、求職者には分かりやすくなります。
時間数を決めるには、実際の残業時間を数字でつかむ必要があります。次の順で集めると、実態に近い数字になります。
勤怠の記録から、募集する職種の人の残業時間を、過去半年から1年分取り出す
人ごと・月ごとの平均を出し、とくに多い月(繁忙期)がいつかを確かめる
職種や部署によって大きく違う場合は、求人ごとに分けて考える
この数字は、固定残業の時間数を決める材料になるだけでなく、そのまま求人に書く「残業は月平均◯時間」の根拠にもなります。根拠のある数字を書けば、面接で質問されても自信を持って答えられます。
ハローワークの求人票では、賃金の欄が「基本給」「定額的に支払われる手当」「固定残業代」「その他の手当等付記事項」などに分かれています。固定残業代がある場合は、決められた欄に金額や時間数を入れ、超えた分を追加で支払うことも書きます。総支給額のイメージは、「求人に関する特記事項」に書き添えると伝わりやすくなります。求人票全体の書き方は、ハローワーク求人票の書き方で欄ごとに紹介しています。
Indeedなどの求人サイトでは、給与の欄に入れる数字と、本文の給与の説明を分けて考えます。給与の欄には固定残業代を含む総額(例:月給25万円)を入れ、本文の給与の項目の冒頭で内訳と3つを書きます。検索結果の一覧で目に入るのは給与の欄の数字なので、本文を読んだときに「思っていた額と違う」とならないよう、内訳はできるだけ上の方に置いてください。応募が来ないときの見直し方は、Indeedで応募が来ない原因と直し方にまとめています。
自社の採用ページは、文字数の制限がないぶん、もっとも丁寧に説明できる場所です。求人サイトで興味を持った人が、応募の前に確かめに来る場所でもあります。次のような情報を足すと、固定残業代への不安がさらに小さくなります。
職種ごとの残業時間の実績(月平均と、もっとも多い月)
入社1年目、3年目など、年次ごとの給与の例と、その内訳
残業を減らすための取り組み(仕事の分担、繁忙期の応援体制など)
実際に働いている人の1日の流れと、帰る時間の例
数字は、根拠のあるものだけを載せてください。採用ページを外部に頼むときの選び方は、採用サイト制作会社の選び方で紹介しています。
ここからは、レガロニコが求人づくりや見直しに関わる中で経験したことをお伝えします。
私たちは、想定する求職者の立場になって求人を読み直し、引っかかる所を洗い出す工程を設けています。ある求人で「月給25万円〜(固定残業20時間分を含む)」という書き方を確かめたところ、指摘が挙がりました。実際の応募者の声ではなく、この工程の記録を要約すると、次のような指摘です。
25万円にひかれたが、残業代20時間分がもう入っているのか分からない。実際の基本給はいくらなのか。残業しなくても25万円なのは分かったが、少し盛られている感じがする。
この書き方では、基本給も内訳も分かりません。決まりの面で足りないだけでなく、求職者に不信感を持たれるおそれもありました。基本給が見えない固定残業代込みの表示は、お得に見せようとしているのではと受け取られかねません。
ある会社の営業職の求人では、給与に固定残業30時間分が含まれていました。クリックが伸び悩んでいたため、私たちは改善候補の一つとして給与の見せ方を挙げました(実施と効果はまだ確かめていません)。
別の会社では、同じ予算で出していた2本のIndeed求人を比べたことがあります。成果が良かった方は、給与を月給で表示していました。原因は1つに決められませんが、私たちはまず、もう片方も月給表示にそろえることを提案しました。
求職者は、気になる求人を並べて見比べることもあります。固定残業代の書き方も、他社の求人と比べたときに「基本給はいくらで、残業はどのくらいか」がすぐ分かることが大切だと考えています。
レガロニコ自身の採用ディレクターの求人でも、見直しの際に、超えた分を追加で支給することが一目で分かるよう、「超える残業代は追加で支給」という一文を書き足しました。決まりを守ることと、求職者に安心してもらうことは、どちらも「隠さずに分けて書く」ことにつながると考えています。
固定残業代を正しく書くと、基本給が小さく見えて応募が減るのではと心配する方もいます。見せ方の工夫は、実態を正直に伝えることが前提です。そのうえで、2章で紹介した書き方(総額と内訳を並べる、少ない月も全額支払うと書く)とあわせて、求職者に誤解されないための伝え方を紹介します。
固定残業の時間数だけが書かれていると、「毎月それだけ残業がある」と受け取られるおそれがあります。実際の残業がそれより少ないなら、「残業は月平均10時間ほど」「繁忙期の3月は20時間ほど」のように、実態を数字で書きましょう。「固定残業15時間分を含む(実際の残業は月平均10時間)」と並べて書くと、固定残業代が「残業が少ない月でも支払われるお金」だと伝わります。
「入社1年目の例:月給25万円(基本給22万円+固定残業手当3万円)、残業が月10時間の月の総支給額は25万円」のように、具体的な例を1つ添えると、求職者は自分が働いたときの姿を思い浮かべやすくなります。残業が多い月の例もあると、さらに親切です。3章の計算例なら、残業が月20時間の月は、超えた5時間分(約1,719円×5時間=約8,600円)が加わり、総支給は約25万8,600円になります。
同じ固定残業代でも、職種によって求職者が気にする点は違います。
営業職:成果に応じた報酬(インセンティブ)と固定残業代が混ざると分かりにくくなります。固定残業代と成果給を別の行に分け、それぞれの決まり方を書きましょう。
事務職:残業の少なさを重視する求職者もいます。固定残業の時間数より、実際の残業時間を先に伝えると安心してもらいやすくなります。
現場の仕事(建設、製造、造園など):季節や時期によって残業が大きく変わることがあります。忙しい時期と落ち着いた時期の残業時間を、それぞれ書いておくと親切です。
実際の残業がほとんどない職種なら、固定残業代をやめて、残業した分だけを支払う形に変えるという選択肢もあります。給与の見え方がすっきりし、求職者の警戒も小さくなります。制度を変える場合は、就業規則や雇用契約の見直しが必要になるので、専門家に相談しながら進めてください。
求人票で丁寧に書いても、面接で聞かれたときに担当者が答えられないと、不信感につながります。固定残業代の時間数と金額、超えた分の支払い方、実際の残業時間について、面接を担当する人が同じ説明をできるように、社内で確認しておきましょう。数字で答えられると、入社後のずれも減ります。

求人票の書き方や制度の整え方が原因で起こり得るトラブルを、4つの形に分けて紹介します。どれも、求人を出す前の確認で防ぎやすいものです。
月給の総額だけを見て設定した結果、固定残業代などを除いた額を時給に直すと、地域の最低賃金を下回っていたという形です。最低賃金は毎年見直されるため、以前は問題なかった求人が、出し続けているうちに下回ってしまうこともあります。改定のたびに、3章の計算をやり直してください。
「固定残業代を払っているから、残業代はこれで全部」と考え、決めた時間を超えた分を支払っていなかったという形です。求人に「超えた分は追加で支給」と書いていても、運用が伴っていなければ意味がありません。勤怠の記録と残業代の計算の仕組みを、あわせて確かめてください。
基本給と固定残業代が分けられていない、何時間分の残業代かが契約で示されていない、といった場合は、固定残業代が残業代の支払いとして扱われないおそれがあります。そうなると、残業代を改めて計算して支払うよう求められることも考えられます。求人票だけでなく、就業規則と雇用契約書の定め方を専門家に確認しておきましょう。
求人票では「固定残業15時間分」と書いていたのに、雇用契約書では「30時間分」になっていた、というように、書類ごとに内容が違う形です。入社してから気づかれると、会社への信頼が大きく下がります。求人と違う条件で雇う場合は、契約を結ぶ前に、変わった点を求職者に示す必要があります(職業安定法)。求人を直したときは、採用ページ、就業規則、雇用契約書のひな形もあわせて直す、という手順を決めておくと安全です。
求人票を出す前に、次の点を確かめてください。
固定残業代を除いた基本給の額を書いたか
固定残業代が何時間分で、いくらなのかを書いたか
決めた時間を超えた分は追加で支払うことを書いたか
深夜・休日の分も含める場合、それぞれの時間数と金額を書いたか
固定残業代の額は、決めた時間分の残業代以上になっているか(計算で確かめたか)
固定残業代などを除いた額で、最低賃金を満たしているか
固定残業の時間数は、実際の残業時間の平均に近いか
月給に幅がある場合、少なくとも下限の内訳を示したか
実際の残業時間(月平均など)を書いたか
試用期間がある場合、その期間と期間中の条件を書いたか
就業規則や雇用契約書に、固定残業代が何時間分の残業代かが書かれているか
決めた時間を超えた分を計算して支払う仕組みが、勤怠と給与計算で動いているか
求人票、採用ページ、就業規則、雇用契約書で、書いている内容がそろっているか
最後の点は見落とされがちです。求人票と、入社時に渡す労働条件の書面で内容が違うと、トラブルの原因になります。媒体ごとの書き方とは別に、すべての書類で同じ数字になっているかを確かめましょう。
職業安定法では、募集の時点で賃金などの労働条件を示すことが求められており、同法に基づく指針で、固定残業代がある場合の3つの表示が定められています。固定残業代を賃金に含めているのに示さないと、この明示が不十分になり、労働局から指導を受ける可能性もあります。ハローワークでも、固定残業代がある求人は決められた欄に書くことになっています。必ず書いてください。
呼び方は自由ですが、名前を書くだけでは足りません。「みなし残業」でも「固定残業代」でも、基本給の額、時間数と金額、超えた分を追加で支払うことの3つを書く必要があります。
書き方によります。総額だけを大きく見せて内訳をあいまいにすると、かえって不信感を持たれます。内訳と残業の実態を正直に書く方が、求職者の不安は小さくなると考えています。給与の見せ方より先に、仕事の内容や働き方の伝え方を見直すことも大切です。求人票全体の直し方は、応募が来ない求人票の改善のコツをご覧ください。
試用期間がある場合は、その期間と、期間中の労働条件を、募集の時点で示す必要があります。期間中の給与や固定残業代が本採用後と違うなら、その内容を書きます。同じ条件なら「試用期間中も同条件」と書いておくと親切です。
働く人にとって不利になる変更は、本人の同意など、法律に沿った手続きが必要になります。まずは求人を出す段階で、実態に合った時間数と金額を決めておくことが大切です。変更を考える場合は、専門家に相談してください。
固定残業代は、残業が少なかった月でも決めた額を支払う仕組みです。残業が少なかったからといって、その月の固定残業代を減らすことはできません。この点を求人票に書いておくと、求職者の安心につながります。
固定残業代の書き方は、決まりを守ることと、求職者に誤解されないことの両方が求められます。自社だけで判断するのが難しい場合は、外部の力を借りるのも一つの方法です。
レガロニコの「求人解決AI」は、中小企業のための採用代行サービスです。求人票の作成から、掲載後に数字を見て直していく運用まで、採用の仕組みとして一緒に作ります。固定残業代を含む給与欄の書き方や、求職者に伝わる見せ方も一緒に整えます。賃金制度そのものが法律に合っているかの判断は、社会保険労務士などの専門家にご確認いただいたうえで進めます。ご相談は無料で、サービスページのフォームから受け付けています。
※固定残業代の表示に関する内容は、厚生労働省の職業安定法に基づく指針、令和6年4月からの明示事項の追加のお知らせ、静岡労働局の「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」をもとにしています(2026年10月2日確認)。
この記事を書いた人

株式会社レガロニコ 代表取締役
米森良偉
2018年よりWeb制作会社で、集客や採用のマーケティング支援に携わる。2021年に「Regalonico」を創業し、2022年に株式会社Regalonicoを設立。静岡を拠点に、中小企業の「人が足りない」を解決するため、採用支援サービス「求人解決AI」、採用サイト・ホームページ制作を行っている。これまで300社以上の中小企業を支援。
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